人間の証明 Proof of Humanity by角川人質司法違憲訴訟弁護団

裁判について

これは、原告である角川歴彦氏が持病悪化による命の危機を訴える中、拘置所の医者から言われた言葉である。角川氏は日本の「人質司法」によって死の淵に瀕することになった。「人質司法」とは、刑事手続で無罪を主張し、事実を否認又は黙秘した被疑者・被告人ほど容易に身体拘束が認められやすく、釈放されることが困難となる実務運用をいう。日本の刑事司法実務では、多くの検察官及び裁判所が、刑事手続法において身体拘束の要件として定められる「逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由」や「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」について、憲法や国際人権法に反する解釈運用を平然と行い、軽々しく身体拘束を認めてきた。

そのような検察官及び裁判所の法令解釈・運用により、憲法及び国際人権法上保障される「人身の自由」がいわば「人質」として侵害されると同時に、被疑者に対し、罪を認めるよう物理的・心理的に圧迫が加えられる。

無罪を主張する人は解放されない

すなわち、「人質司法」では、被疑者に対する捜査において、罪を認めること、事実を自白すること、証拠に同意すること、及び争点について認めることなど、被疑者が検察官に協力すれば、勾留請求されず、又は保釈等により身体拘束から解放されるが、そのような協力をしないかぎり解放されない。無罪主張をする人ほど身体拘束を受けやすくなり、保釈されにくくなることによって、検察官のみならず、他ならぬ裁判所が、被疑者・被告人の上記権利を侵害し、冤罪=誤った司法判断の温床を作り出してしまっている。

その結果、近代刑事司法の大原則である「推定無罪の原則」「黙秘権」及び「公正な裁判を受ける権利」といった重要な人権が侵害される状況が生じている。

死んでしまえば裁判を受けることすらできなくなる。それにもかかわらず、刑事被疑者の健康上の不利益はあまりにも軽視され、生きるか死ぬかの瀬戸際にまで追い込まれ、虚偽自白等を迫られ、裁判で無罪を争うことの放棄を迫られる。

人間の尊厳、自由と権利に関わる問題

この「人質司法」という病理は、単なる刑事訴訟法の解釈問題ではない。人間の尊厳、そして自由と権利にかかわる憲法と国際人権法の問題であり、これらに照らして日本における現代の刑事司法そのものが問い直されなければならない。それによって、国際社会・国際人権機関から「中世」と評される日本の刑事司法を、グローバル・スタンダードに沿ったものに改めなければならない。この裁判は、角川氏の刑事事件における無罪を訴えるものではない。

この裁判は、「人質司法」から生還した角川氏が、日本社会で二度と同じような悲劇を生まないための公共訴訟として、大川原化工機事件で亡くなった相嶋静夫さんら「人質司法」の犠牲者を代表して、全市民のために…

「人質司法」に対する憲法および
国際人権法違反の判断を求め、
日本の刑事司法の現在のありかたを、
人権の原理原則から問いなおす訴訟である。

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